【金融庁】韓国の國民銀行に制裁 在日支店を新規取引停止処分に
金融庁は、本日、國民銀行在日支店に対し、下記のとおり行政処分を行いました。記
I.命令の内容
銀行法第47条第2項及び第4項並びに第26条第1項に基づく命令1.平成26年9月4日から平成27年1月3日までの間、在日支店における新規取引業務を停止すること(但し、平成26年9月3日以前の既存の契約(合意を含む)に基づく取引の執行及び既往顧客の借換え、顧客の既存預金口座からの仕向送金及び当該口座への被仕向送金、他の金融機関との資金調達・運用取引並びに当局が個別に承認した行為を除く)。