【社会】諫早干拓、開門・閉門どちらでも義務 最高裁が国側の抗告2件を棄却
国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防の水門について「開門命令」と「開門禁止」の相反する司法判断が出ている問題で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は23日までに、それぞれの司法判断に基づく国への制裁金(間接強制)はいずれも正当だとして国側の抗告2件を棄却する決定をした。開門してもしなくても国が制裁金を支払い続ける異例の状態が確定した。
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国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防の水門について「開門命令」と「開門禁止」の相反する司法判断が出ている問題で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は23日までに、それぞれの司法判断に基づく国への制裁金(間接強制)はいずれも正当だとして国側の抗告2件を棄却する決定をした。開門してもしなくても国が制裁金を支払い続ける異例の状態が確定した。
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