【独占禁止法違反行為】金融庁、サニーサイドアップ社員からの情報受領者による内部者取引に対する「課徴金納付命令」を決定
※以下は金融庁の「報道発表資料」の引用です。【株式会社サニーサイドアップ社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について】平成26年3月3日
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)サニーサイドアップ社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成26年1月28日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第36号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。