【社会】「がん予防に」と宣伝して清涼飲料水を販売、宝石店経営「三貴」に消費者庁が措置命令…効果を証明できる根拠示せず
消費者庁は10日、「がん予防に効果がある」などと宣伝して清涼飲料水を販売していた宝石店経営「三貴」(東京都)に対し、合理的な根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして再発防止を求める措置命令を出した。発表によると、同社は昨年2~4月、28都道府県で配られた新聞の折り込みチラシ(約276万枚)で、販売する飲料水「プラチナビューティーウォーター」(500ミリ・リットル、250円)に老化やがんの予防、脂肪燃焼の効果があるなどと宣伝した。