【行政】商品先物取引の勧誘ルールが6月1日から緩和 国民生活センターが注意促す
2009年の商品先物取引法改正で、商品先物取引の販売においては、一般の個人に対して相手の要請がないのに訪問や電話で勧誘営業を行うこと(不招請勧誘)は、一定の例外を除き法律で禁止されていた。しかし、6月1日から施行される商品先物取引法施行規則等の改正により、この「一定の例外」となる条件が追加され、事実上勧誘ルールが規制緩和されることになる。
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2009年の商品先物取引法改正で、商品先物取引の販売においては、一般の個人に対して相手の要請がないのに訪問や電話で勧誘営業を行うこと(不招請勧誘)は、一定の例外を除き法律で禁止されていた。しかし、6月1日から施行される商品先物取引法施行規則等の改正により、この「一定の例外」となる条件が追加され、事実上勧誘ルールが規制緩和されることになる。
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