【税制】軽減税率の線引「本みりん・ビール・いちご狩り」は10% 「みりん風調味料・ノンアルコール飲料・持ち帰り果物」は8%
来年4月に予定される消費増税時に導入する軽減税率について、国税庁は、軽減の対象になるかどうか分かりにくい事例の解説をQ&A形式でまとめ、12日から同庁ホームページに掲載した。氷でも飲食用は軽減税率の8%だが、業務用の氷は10%になるなど、利用方法によって税率が変わるケースなどを列挙した。軽減税率の対象は、酒類や外食を除いた飲食料品で、食品表示法上の食品にあたることが「線引き」の基準。