【行政】水素水商品の広告「根拠なし」 消費者庁、3社を処分
水素を溶かしたとする「水素水」や「水素サプリ」について、合理的な裏付けがないのに「水素のパワーでダイエット」などと宣伝していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、通信販売会社「マハロ」(東京都)など3社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。数年前からブームになっている水素水について、消費者庁が同法で処分をするのは初めて。
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水素を溶かしたとする「水素水」や「水素サプリ」について、合理的な裏付けがないのに「水素のパワーでダイエット」などと宣伝していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、通信販売会社「マハロ」(東京都)など3社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。数年前からブームになっている水素水について、消費者庁が同法で処分をするのは初めて。
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