【知財】任天堂が提訴のマリカー、著作権侵害が成立しない理由
前略
法的争点について、弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。ブランド力に“フリーライド”
まず、本件における著作権侵害と不正競争防止法違反について整理します。(1)著作権侵害
株式会社マリカーが、「お客さんにマリオやヨッシーのコスチュームを着せてマリカーで走行している写真」を、自社のウェブサイトに掲載したり、営業に使うことは、任天堂が持っているマリオやヨッシーのイラストに関する著作権(複製権、公衆送信権など)を侵害する。