【たばこ】受動喫煙防止へ 健康増進法改正案を閣議決定 既存店100平米以下は対象外 違反は最大50万円の過料
政府は9日午前、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案を閣議決定した。焦点となっていた既存の小規模飲食店について「個人経営か資本金5000万円以下」で「客席面積100平方メートル以下」の場合、「喫煙」「分煙」などの標識を掲示すれば喫煙を認める。昨年3月に公表した厚生労働省の当初案では喫煙専用室がなくても喫煙を認める飲食店の面積を、厨房(ちゅうぼう)を含め「30平方メートル以下」のスナックやバーなどと規定しており、規制は大幅に後退した格好だ。