【社会】仮想通貨「採掘」に無罪 横浜地裁
自身が運営するウェブサイトに仮想通貨を採掘(マイニング)するプログラムを設置し、閲覧者のパソコン(PC)端末を無断利用したとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件で、横浜地裁は27日、無罪(求刑罰金10万円)とする判決を言い渡した。男性は2017年10~11月、自身のウェブサイト上に閲覧者の許可を取らず、PC端末の処理能力を使って仮想通貨をマイニングするプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、起訴された。