【社会】注文していないのに届く「送りつけ商法」、法改正で商品はすぐ処分してOKに
2021年07月05日 11時49分
商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」。これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできなかったが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正により、すぐに処分することができるようになった。
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2021年07月05日 11時49分
商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」。これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできなかったが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正により、すぐに処分することができるようになった。
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