”MAC”は日本ではコンピューターの商標として周知ではないと特許庁が判断(追記あり
栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
1/30(月) 9:57
ツイッターアカウントの”商標審決”経由で知った異議申立の決定に特許庁の興味深い判断がありました。問題の商標は、”macrevive”(登録6468806号)、指定商品は「未記録のハードディスク」等、権利者は深川市海貝利科技有限公司という中国企業、登録日は2021年11月10日です。
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栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
1/30(月) 9:57
ツイッターアカウントの”商標審決”経由で知った異議申立の決定に特許庁の興味深い判断がありました。問題の商標は、”macrevive”(登録6468806号)、指定商品は「未記録のハードディスク」等、権利者は深川市海貝利科技有限公司という中国企業、登録日は2021年11月10日です。
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