「くすぐる際にさわるところではない」女子児童へのわいせつの罪に問われた元ALTの男(37)懲役3年 執行猶予5年の判決
「くすぐる際にさわるところではない」女子児童へのわいせつの罪に問われた元ALTの男(37)“再犯の可能性 乏しい” 懲役3年 執行猶予5年の判決 富山地裁
チューリップテレビ
2024年12月19日(木) 12:47
女子児童3人の身体をさわるなどして強制わいせつの罪に問われた元ALT(外国語指導助手)のアメリカ国籍の男の裁判で、富山地裁は18日、懲役3年 執行猶予5年の判決を言い渡しました。