【競馬】JRA山崎亮誠騎手、「競馬の公正確保についてふさわしくない非行」で裁定委員会の議定があるまで騎乗停止
山崎亮誠騎手が騎乗停止 公正確保を怠る非行で
JRAは、山崎亮誠騎手(19歳、美浦・フリー)に対して、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当するとして平成26年2月27日(木)から裁定委員会の議定があるまで騎乗を停止すると発表した。日本中央競馬会競馬施行規程第147条は競馬関係者に対する罰則を定めており、第20号は『競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者』としている。