【プロ野球/Jリーグ】プロ野球にのみ認められていた昭和29年の個別通達(税優遇措置)が、今回Jリーグ他にも準用されることに
なお、今回のメディアブリーフィングでは重大な発表がなされているので紹介したい。Jリーグの親会社が子会社たるJクラブに対し、支払った広告宣伝費が損金算入されるという話題だ。この件についてまず質問したのは大島党首(@augustoparty)まず、5月11日に、国税庁に対し以下の質問状が出される。Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて
これに対し、国税庁から5月14日に回答が出た。