【社会】SNSの「アニメアイコン」は著作権的に大丈夫?弁護士に聞いたところ…
レイ法律事務所・弁護士の河西邦剛です。好きなアニメキャラクターをFacebookやツイッターのアイコンにする方がいますよね。みんなやっていることだし、大丈夫だろうと思っている方が多いかと思います。しらべぇ編集部の調査でも、「著作権的に問題だ」と考える人は男性で2割、女性でも3割ほど。でも、本当に法律上問題ないのでしょうか?
■「複製」「公衆送信」にあたる
キャラクターが描かれた絵やアイコンが著作権法上の著作物に当たることは異論のないところです。