【日韓】足立修一弁護士「強制連行被害、日本企業が韓国人に賠償すべき。日韓請求権協定で植民地支配への賠償は行われてない」
日本の弁護士が、韓国大法院(最高裁)に現在係留中の「日本企業の韓国人強制連行賠償問題」をめぐり「日本政府の判断とは違い、韓国人被害者の個人請求権は依然として有効だ」と主張した。日本政府は、強制連行被害者の個人賠償請求権が1965年の韓日請求権協定締結で完全に消滅したとの見解を持っている。
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日本の弁護士が、韓国大法院(最高裁)に現在係留中の「日本企業の韓国人強制連行賠償問題」をめぐり「日本政府の判断とは違い、韓国人被害者の個人請求権は依然として有効だ」と主張した。日本政府は、強制連行被害者の個人賠償請求権が1965年の韓日請求権協定締結で完全に消滅したとの見解を持っている。
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