【在日韓国人】弁理士法に基づく懲戒処分を行いました(金展克弁理士) METI/経済産業省
本件の概要
平成27年2月4日、金展克弁理士に対し、弁理士法第32条第3号の規定に基づく懲戒処分として、最も重い業務の禁止処分を行いました。業務の禁止処分により、弁理士資格を喪失することとなり、弁理士として業務を行うことができなくなります。なお、現行弁理士法(平成12年法律第49号)施行以来、弁理士に対する業務の禁止処分は4例目となります。
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平成27年2月4日、金展克弁理士に対し、弁理士法第32条第3号の規定に基づく懲戒処分として、最も重い業務の禁止処分を行いました。業務の禁止処分により、弁理士資格を喪失することとなり、弁理士として業務を行うことができなくなります。なお、現行弁理士法(平成12年法律第49号)施行以来、弁理士に対する業務の禁止処分は4例目となります。
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