【大阪】ヘイト条例施行の大阪市長「アカウント名公表も」 事前禁止は「憲法精神に反し例外」強調
民族や人種に関するヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止条例を全面施行した大阪市の吉村洋文市長は1日、ヘイトスピーチと認定しても、実施団体や個人の実名特定が困難な場合は、拡散防止を優先し「インターネット上のアカウント名(登録名)での公表もあり得る」と述べた。市役所で記者団に語った。弁護士である吉村市長は市有施設使用の事前禁止を求める声に対し、最高裁判例をもとに「行政機関が表現行為を事前規制することは、表現の自由を定めた憲法の精神に反し、例外にあたる」との考えを改めて強調。