【韓国】上半身裸で日光浴、罰金は「憲法違反」 韓国憲法裁判所
韓国の憲法裁判所は24日、「不特定多数の人の目に触れる場所で公然と裸身を過度にさらしたり、隠すべき場所を出したりして他人に羞恥(しゅうち)心や不快感を与える人」を罰すると定めた軽犯罪処罰法の一部について、「わいせつの感じ方は人によって違う」などの理由で違憲とする決定を下した。憲法裁判所の決定によれば、韓国南東部、慶尚南道梁山(キョンサンナムドヤンサン)市の梁山警察が昨年8月、自宅近くの公園で日光浴のために上半身裸になった市民に対して、この法律を適用して罰金を科した。