【中央日報】制徴用判決の影響、韓日協力で解決するべき★2
先月30日、韓国大法院(最高裁に相当)全員合議体は、日本植民支配時代の強制徴用被害者が新日鉄住金を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、原告に慰謝料1億ウォン(約1000万円)の支払いを命じる原審判決を確定した。今回の判決は、原告の請求が日本の不法植民支配と侵略戦争の実行に直結した日本企業の反人道的不法行為を理由にした慰謝料ということで、財政的・民事的な債権・債務関係を解決した1965年韓日請求権協定の適用範囲から除外されると判断した。