【韓国不動産バブル崩壊か?】13日から不動産取引申告を大幅に強化 投機過熱地区に預金残高証明書などの書類まで義務付け
13日からの資金調達計画書の提出先が全国的に拡大されるなど、不動産取引申告が大幅に強化される。投機過熱地区で9億ウォンを超過する住宅を購入する場合には、計画書の内容を証明することができる預金残高証明書などの書類まで義務的に添付しなければならない。(1部引用、以下はソースにて)
記事入力2020.03.13。
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13日からの資金調達計画書の提出先が全国的に拡大されるなど、不動産取引申告が大幅に強化される。投機過熱地区で9億ウォンを超過する住宅を購入する場合には、計画書の内容を証明することができる預金残高証明書などの書類まで義務的に添付しなければならない。(1部引用、以下はソースにて)
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