【ParsToday】国連憲章第51条で認められたイランの報復攻撃
イラン軍は1日火曜夜、国連憲章に則り自衛権の定める枠内において、シオニスト政権イスラエルの軍事拠点に対するミサイル攻撃を実施しました。パールストゥデイによりますと、イラン外務省は発表した声明で、イスラエル政権の軍事・防衛拠点に向けた自国の一連のミサイル攻撃を、同政権の侵略的行為に対する自衛権という一国が持つ合法的な固有の権利の行使であるとして、「今回の作戦『真の約束2』は、国連憲章第51条に基づく正当な報復攻撃であった」としました。