【裁判】大阪、交野市「パチンコ屋と景品交換所は一体」裁判、「住民は原告適格無し」高裁で逆転敗訴
大阪府交野(かたの)市の星田駅前にあるパチンコホール『ひま・わり星田店』の景品交換所や駐車場が、大阪府が条例で営業を禁止する小学校から100メートル以内にあるとして、大阪府による当該店の営業許可の取り消しを求めていた裁判の控訴審で、大阪高裁は8月30日、景品交換所や駐車場とホールは「社会通念上一体とみなされる」ために営業許可処分を取り消すとした大阪地裁による第1審の判決を無効とし、1審原告らの訴えを棄却する逆転判決を言い渡した。