【高知】生活保護の不正受給で懲役2年4月の実刑判決
生活保護費を不正受給したとして詐欺罪に問われた住所不定、無職、山崎淳一被告(57)に対し、高知地裁(堤雄二裁判官)は10日、懲役2年4月(求刑・懲役4年6月)の判決を言い渡した。堤裁判官は「被告は8カ月に渡り収入を申告せず悪質。詐欺を含む前科があり再度の懲役刑が相当」と実刑判決の理由を述べた。
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生活保護費を不正受給したとして詐欺罪に問われた住所不定、無職、山崎淳一被告(57)に対し、高知地裁(堤雄二裁判官)は10日、懲役2年4月(求刑・懲役4年6月)の判決を言い渡した。堤裁判官は「被告は8カ月に渡り収入を申告せず悪質。詐欺を含む前科があり再度の懲役刑が相当」と実刑判決の理由を述べた。
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