【話題】みの次男 「財布がなくなり探していたら、寝ている男性が自分と同じバッグを持っていた。中を見たら自分と同じ財布があった」
刑法235条は窃盗罪の量刑について「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定めている。243条には「罪の未遂は罰する」とある。「5年以上の有期懲役」の強盗罪よりはるかに軽い窃盗未遂だが、みのもんたの次男・御法川雄斗容疑者(31)への風当たりは強い。逮捕容疑は8月13日、東京・港区の路上で泥酔して寝ていた40代男性のバッグを盗み、コンビニのATMで男性のキャッシュカードを使い現金を引き出そうとした疑い。