【裁判】B-CASカード改ざん、「平成の龍馬」に懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決
テレビの有料放送を見るのに必要な「B―CASカード」を改ざんし、無料で視聴したとして、私電磁的記録不正作出・同供用罪に問われた東京都日野市、元京都大職員・多田光宏被告(31)に対し、京都地裁(高橋孝治裁判官)は3日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。判決によると、多田被告は昨年5~6月、当時の京都府宇治市内の自宅などでパソコンを使ってカードのデータを改ざんし、テレビ放送を見られるようにした。