【社会】結婚披露宴の120日以上前からキャンセル料を徴収する解約条項は無効と提訴
結婚披露宴の120日以上前からキャンセル料を徴収する解約条項は無効だとして、適格消費者団体「消費者支援ネット北海道」(札幌市)は13日、式場運営大手テイクアンドギヴ・ニーズ(東京)に条項の使用差し止めなどを求める訴訟を、札幌地裁に起こした。訴状によると、同社は披露宴予定日の120日前までにキャンセルした場合に一律10万円、119~90日前で30万円、89~60日前で80万円、59~30日前で見積額の50%、29~8日前は同70%のキャンセル料を徴収する解約条項を設けている。