【社会】男性同士の恋愛や性行為などの表現がある書籍の閲覧不許可は人権侵害、刑務所に勧告―横浜弁護士会
同性愛の本閲覧不許可は人権侵害、刑務所に勧告
男性同士の恋愛や性行為などの表現がある書籍の閲覧を不許可としたことが受刑者に対する人権侵害に当たるとして、横浜弁護士会は12日、横浜刑務所(横浜市港南区)に図書閲覧の自由を侵害しないよう求める勧告を行ったと発表した。勧告は11日付。勧告書によると、同刑務所の男性受刑者は2011年6月~13年5月、同性愛の表現がある書籍の購入などを申請したが、一部を除く計38冊が閲覧不許可処分となった。