【政治】役員欄に旧姓併記も=登記簿規則改正―法務省
法務省は3日、企業の事業目的や所在地などを載せる商業登記簿の役員欄に、戸籍名と旧姓を併記できるよう商業登記規則を改正し、同日付で省令を公布した。安倍政権が取り組む女性の活躍しやすい環境づくりが狙いで、今月27日に施行する。
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法務省は3日、企業の事業目的や所在地などを載せる商業登記簿の役員欄に、戸籍名と旧姓を併記できるよう商業登記規則を改正し、同日付で省令を公布した。安倍政権が取り組む女性の活躍しやすい環境づくりが狙いで、今月27日に施行する。
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