【社会】消費者庁、三貴に再発防止命令 「活性酸素除去」に根拠なし
「病気や老化の原因となる活性酸素を除去する」とうたった清涼飲料水の広告には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は10日、全国で宝飾店「ジュエリーマキ」などを展開する三貴(東京都)に、再発防止などを求める措置命令を出した。消費者庁によると、同社は昨年2~4月、清涼飲料水「プラチナビューティーウォーター」のチラシを新聞に折り込み、「プラチナナノコロイドやL―カルニチン、難消化性デキストリンの効果でガンや老化を防ぎ、美容と健康を増進する」と宣伝していた。