【裁判】「前方不注意の無過失が証明できない」…“もらい事故”の被害者に4000万円の損害賠償判決=福井地裁・原島麻由裁判官★13
◆「もらい事故」でも賠償責務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。