【社会】夫婦別姓と再婚禁止期間 11月に大法廷弁論
夫婦別姓を認めないことと、離婚のあと6か月間女性の再婚を禁止する民法の2つの規定について、最高裁判所は、15人の裁判官による大法廷の弁論を11月に開くことを決めました。早ければ年内にも判決が言い渡され、初めて憲法判断が示される見通しです。民法では、「夫婦は結婚するときに夫か妻のどちらかの姓を名乗る」として夫婦別姓を認めない規定と、「女性は離婚後、6か月を経過しなければ再婚できない」とする再婚禁止期間の規定があります。
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夫婦別姓を認めないことと、離婚のあと6か月間女性の再婚を禁止する民法の2つの規定について、最高裁判所は、15人の裁判官による大法廷の弁論を11月に開くことを決めました。早ければ年内にも判決が言い渡され、初めて憲法判断が示される見通しです。民法では、「夫婦は結婚するときに夫か妻のどちらかの姓を名乗る」として夫婦別姓を認めない規定と、「女性は離婚後、6か月を経過しなければ再婚できない」とする再婚禁止期間の規定があります。
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