【茨城】「クロスボウ」有害器具に指定
ことし4月、取手市で「クロスボウ」と呼ばれる洋式の弓矢で、男性が足を撃たれてけがをした事件を受けて、茨城県はクロスボウを県の条例によって「有害器具」に指定しました。これによって県内では18歳未満へのクロスボウの販売などが禁止されました。「クロスボウ」と呼ばれる洋式の弓矢をめぐっては、ことし4月、取手市で帰宅途中の男性が何者かに足を撃たれてけがをする事件が起きていますが、現在の法律では銃刀法の規制の対象にはなっておらず、県内でもスポーツ用品店などで購入できる環境になっていました。