【経産省】道路運送法の取扱いが明確になりました
本件の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、事業者より、運転者と非運転者によるグループが共同で賃借するレンタカー等を用いて運送する際に、このレンタカー費用等を運転者の負担が軽く、非運転者の負担が重くなるような費用分担を行った場合、道路運送法第2条第3項及び第78条に定める自動車の有償運送に該当するか否かについて照会がありました。