【社会】水道料金93万円誤徴収 住宅所有者へ返還へ 京都・綾部市
京都府綾部市は24日、水道料金の用途区分の適用を誤り、平成16年9月から10年以上にわたって、水道料金計約93万円を余分に徴収していたことを明らかにした。12月1日から始まる定例市議会に損害賠償の額を定めるための議案を提出し、遅延利息を含めて117万6524円を返還するとしている。同市上下水道部によると、平成16年9月に同市上野町の住宅の所有権移転の届けがあった際、水道料金の用途区分が空欄だったことから、それまでの「臨時用水」として水道料金の徴収を継続。