【社会】時間外勤務手当等不正受給県職員を処分(高知県)
減給10%、6か月の懲戒処分を受けたのは商工労働部の40歳代の男性職員。去年6月から11月にかけて、土・日や祝日に自宅で担当業務に関する勉強をした時間や自宅と勤務先を行き来した時間を勤務時間として申告し、時間外勤手当や休日勤務手当21万円余りを不正に受給したもの。この職員は不正に受給した21万円余りについて全額を県に返納しているという。
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減給10%、6か月の懲戒処分を受けたのは商工労働部の40歳代の男性職員。去年6月から11月にかけて、土・日や祝日に自宅で担当業務に関する勉強をした時間や自宅と勤務先を行き来した時間を勤務時間として申告し、時間外勤手当や休日勤務手当21万円余りを不正に受給したもの。この職員は不正に受給した21万円余りについて全額を県に返納しているという。
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