【山梨】県消防協会預金着服:元職員に有罪判決 上司の「共謀」も指摘 甲府地裁
県消防協会の預金約270万円を着服したとして業務上横領の罪に問われた甲府市大里町、元職員、若尾佳奈被告(42)に対し、甲府地裁(菱田泰信裁判官)は10日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。判決では同時に、協会の当時の事務局長、次長に対しても「共謀した」と指摘した。判決によると、同協会で会計担当だった2008年10月と09年5月、同協会の口座から約270万円を引き出し、弟や自身の口座に振り込み、横領した。