【借地法】地主が借地から退去せよと通告し夜中に呼び鈴 弁護士の見解
昨年7月に国税庁が発表した路線価(相続税や贈与税の課税額を算定する価格指標)を見ると、東京・名古屋・大阪の3大都市圏はそろって上昇。回復傾向は顕著になっている。そのような状況になると土地の売り買いも活発化するが、新たな地主から「借地から退去せよ」と通告された場合、従わなければいけないのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
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昨年7月に国税庁が発表した路線価(相続税や贈与税の課税額を算定する価格指標)を見ると、東京・名古屋・大阪の3大都市圏はそろって上昇。回復傾向は顕著になっている。そのような状況になると土地の売り買いも活発化するが、新たな地主から「借地から退去せよ」と通告された場合、従わなければいけないのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
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