【社会】不登校の要因は金品要求 同級生に180万円の支払いを命じる賠償命令、青森地裁弘前支部
青森県弘前市の男子生徒(16)が現金を要求されるいじめを受け、適応障害で不登校になったとして、小中学校の同級生10人と保護者に計約4150万円の損害賠償を両親とともに求めた訴訟の判決で、青森地裁弘前支部は24日、同級生1人とその保護者に慰謝料など180万円の支払いを命じた。西村康一郎裁判官は判決理由で、この同級生が被告の中で最も多い計65万円を受け取ったと認定した上で、男子生徒に何度も現金を要求した行為は「適応障害との間に因果関係が認められる」とし、不登校を引き起こした要因と判断した。