なぜ栃木女児殺害事件の裁判で「Nシステム」を証拠として使うことが異例中の異例の事態なのか? 元検事が解説
2005年12月に発生した栃木女児殺害事件の裁判員裁判で、検察は禁断の「Nシステム」を証拠として使った。捜査の取りまとめを担当していた警察官に「Nシステム」で得た情報を示し、被告人車両の動きを証言させるというものだ。事件への関与を全面的に否認している被告人が、遺体発見当日の未明から明け方にかけ、自宅のある栃木県方面と死体遺棄現場のある茨城県方面を往復している、という事実を立証しようというのが検察の狙いだ。