【静岡】条文の一部に間違いが… 静岡県内での酒類飲食店深夜営業禁止の恐れ 風営法条例修正へ
昨年12月に制定され、今年6月23日施行の改正県風営法施行条例の条文の一部に誤りが見つかり、静岡県は修正のため今月18日開会の県議会臨時会に同条例改正案を提出することが16日、関係者への取材で分かった。同条例を所管する県警によると、条文4カ所に、引用条文の番号表記がずれる不備があった。深夜酒類飲食店の営業禁止地域に関する条文では、「2条1項1号に定める地域」と規定すべき部分が、「3条1項1号―」とされていた。