【裁判】診療報酬詐取でタレント女医に有罪判決 東京地裁
タレントとしても活動していた東京の医師が、診療報酬をだまし取ったとして詐欺の罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「医師の知識を生かして犯行の中心的な役割を果たしていた」として、執行猶予の付いた懲役3年の判決を言い渡しました。東京などでクリニックを開設し、タレントとしても活動していた医師の脇坂英理子被告(37)は、知人の会社役員らと共に、患者の治療回数を水増しするなどうその請求を繰り返し、自治体から診療報酬150万円余りをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われました。