35年介護した障害者施設を特別縁故者と認定、相続人のいない男性の遺産2200万円を相続 施設の利用料の安さも男性の財産形成に大きく影響
障害者施設を特別縁故者と認定
(ふくい県)
去年、亡くなった身寄りがなく障害のある県内の男性を35年間介護した施設を運営する社会福祉法人が男性の遺産を相続できる特別縁故者と認められました。11月の裁判所の決定を受けたもので、社会福祉法人は男性の遺産を利用者のサービス向上に役立てたいとしています。
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障害者施設を特別縁故者と認定
(ふくい県)
去年、亡くなった身寄りがなく障害のある県内の男性を35年間介護した施設を運営する社会福祉法人が男性の遺産を相続できる特別縁故者と認められました。11月の裁判所の決定を受けたもので、社会福祉法人は男性の遺産を利用者のサービス向上に役立てたいとしています。
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