自宅2階の部屋に同居していた妻の遺体を放置したとして死体遺棄の疑いで逮捕 → 「遺体があることは知らなかった」 → 不起訴・広島地検
死体遺棄疑い逮捕男性を不起訴
同居していた妻の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄の疑いで逮捕された福山市の62歳の男性について、広島地方検察庁は「事実を認定するに足りる十分な証拠がなかった」として不起訴にしました。不起訴になったのは福山市東川口町の62歳の男性です。去年11月、自宅の2階の部屋に同居していた68歳の妻の遺体を放置したとして死体遺棄の疑いで逮捕されましたが、調べに対し「遺体があることは知らなかった」と容疑を否認していました。