【生活】相続税対策での養子縁組みは無効か? 最高裁で31日判決
相続税対策で孫と養子縁組したことが有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁が31日、判決を言い渡す。二審判決は「節税目的の養子縁組は無効」としたが、最高裁は二審の結論を見直す際に必要な弁論を開いたため、「無効」の判断が覆る可能性がある。養子縁組は相続の様々な場面で使われており、最高裁の判断が注目される。今回の訴訟では、福島県の男性が2012年、当時1歳だった長男の息子を養子にしたため、この孫が男性の法定相続人となった。
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