【安倍内閣】難民認定の権限を地方入管に与え「不認可」処分を下せる方針へ 難民申請数は2010年の改正で「就労目的」が激増中
法務省は、難民認定の申請者が増え続けている影響で手続きが長期化していることを受け、法務大臣の処分権限を地方の入国管理局長に委任し、難民とは明らかに考えにくいケースなどは地方の入国管理局の判断で不認定の処分を下せるようにする方針を固めました。具体的には、法務大臣の処分権限を地方に8つある入国管理局の局長に委任したうえで、難民とは明らかに考えにくいケースや過去に難民と認められなかった時と同様の理由で再申請しているケースは地方の入国管理局の判断で不認定の処分を下せるようにします。