調停で相手から受け取った金を弁護士に預け、全額を着服されたとして賠償を求めていた裁判で7100万余賠償命令 (弁護士とは連絡取れず)
弁護士に7100万余賠償命令
東京の弁護士に預けていた金を着服されたとして依頼者の女性が起こした裁判で、東京地方裁判所は、訴えのとおり7100万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。この裁判は、東京弁護士会に所属する菅谷公彦弁護士に調停の代理人を依頼していた女性が、調停によって相手から受け取った金を預けていたところ、全額を着服されたとして賠償を求めたものです。