【テロ等準備罪】犯行手順や行動監視も準備行為の構成要件 政府が答弁書
政府は、28日の閣議で、共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する法案について、罪の構成要件の1つの準備行為には、法案に明記されている関係場所の下見などに加えて、犯行手順の訓練などを想定しているとする答弁書を決定しました。政府は、共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する法案について、犯罪の準備行為を行うことを罪の構成要件の1つとしていて、法案には「資金または物品の手配」や「関係場所の下見」が例示されています。