死亡した生活保護者の45万円もの多額の遺産を持ち帰った担当職員が懲戒免職に・名古屋
生活保護者の遺産持ち帰り免職
名古屋市の40歳の職員が、生活保護を受けていた男性が亡くなった際、遺産として一時的に預かった現金約45万円を無断で自宅に持ち帰ったとして、市は29日付けで懲戒免職の処分にしました。懲戒免職になったのは、名古屋市港区役所に勤務する40歳の職員です。名古屋市によりますと、職員は生活保護の担当をしていた平成21年1月、保護を受けていた男性が亡くなった際に、遺産として一時的に預かった現金約45万円を無断で自宅に持ち帰ったということです。